大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3375 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人海野賢三郎の上告趣意第一点について。

憲法二五条一項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を營みうるよ

う国政を連營すべきことを国の責務として宣言したものであつて、この規定により

直接に個々の国民が国に對し、具体的現実的にかかる権利を有するものでないこと、

および食糧管理法が右憲法の条項に違反するものでないことは当裁判所の屡々判例

とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決「

集二巻一〇号一二三五頁」参照)。従つて本件食糧管理法違反行為が、仮りに被告

人の生活維持のためなされたものであつたとしても、これを処罰した原判決を目し

て憲法二五条一項に違反するということのできないことは云うまでもない。

論旨は單に食糧管理法の解釋適用を非難するに帰し、採用することを得ない。

同第二点は事実審の認定しない事実に基いて量刑不当を主張するもので適法な上

告理由とならない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一一八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判長裁判官 霜山精一は出張につき署名押印することができない。

裁判官 栗 山 茂

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